制度・法律の深掘り

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株券等保有割合が5%を超えることとなった日を起算日とし、そこから原則として5営業日以内に大量保有報告書を提出する必要があります。休業日はこの期間の計算に含まれません。

特例報告制度は、保有目的が純投資であり、発行者の事業活動に対して重要な提案行為等を行うことを目的としない一定の機関投資家等が対象で、通常より緩やかな期限・頻度での報告が認められる制度です。対象となるには保有目的や取得方法など複数の要件を満たす必要があります。

銀行、保険会社、証券会社などの金融商品取引業者、投資信託委託会社、年金基金など、業務として大量の株式を保有・運用する一定の機関投資家が特例報告制度の対象となり得ます。いずれも純投資目的での保有であることが前提です。

特例報告制度では、毎月定められた基準日時点の保有状況に基づいて報告書を作成し、その基準日から一定期間内に提出する仕組みが取られています。通常の5営業日以内の報告に比べ、より緩やかな頻度での開示が認められています。

実際に株券等を売買していなくても、新株予約権の行使や合併・株式交換など一定の事由により株券等を取得したのと同様の状態になった場合、これを取得とみなして保有割合を計算する考え方です。

株券等には普通株式のほか、新株予約権証券や新株予約権付社債券など、将来的に株式を取得できる権利を表章する証券も含まれます。優先株式など議決権に制限のある証券の扱いは個別に判断されます。

新株予約権や転換社債型新株予約権付社債など、権利行使により株式を取得できる潜在株式は、権利行使したと仮定した場合の株式数を保有株券等の数に算入して保有割合を計算します。

自己株式には議決権がないため、保有割合を計算する際の分母となる総議決権数からは自己株式に係る議決権分が除かれます。そのため自己株式の増加は他の株主の保有割合を相対的に押し上げる方向に働きます。

提出者は、発行者が有価証券報告書や適時開示、大量保有報告書用の総議決権数等に関するお知らせなどで公表している直近の総議決権数を基準として保有割合を計算するのが一般的です。

大量保有報告書には発行者に関する情報、提出者に関する情報、保有目的、保有株券等の内訳、取得資金の内訳、直近60日間の取引状況、共同保有者に関する事項などを定められた様式に従って記載します。

大量保有者となった日以前60日間における株券等の取得・処分の状況を記載する欄で、急速な買い集めなど市場に大きな影響を与えうる取引の実態を投資家に開示する趣旨で設けられています。

株券等の取得に充てた資金について、自己資金であるか借入金であるかなど資金の調達方法の内訳を記載する欄です。借入れがある場合は借入先の種別などについても記載が求められます。

保有目的欄には、純投資、政策投資、発行者の事業活動に重大な変更を加える提案を行うことを目的とする保有、その他の重要提案行為等を目的とする保有といった区分が設けられており、提出者は該当する目的を選択して記載します。

保有対象となっている株式を発行した会社の名称や本店の所在地、事業内容など、発行者を特定するための基本的な情報が記載されます。

大量保有報告書を提出する者(保有者)の氏名または名称、住所、職業または事業内容など、提出者を特定するための基本的な情報が記載されます。

株券等を共同して取得もしくは譲渡すること、又は株券等に係る議決権その他の権利を共同して行使することを合意している場合に、実質的な共同保有者に該当するとされています。

夫婦や親会社・子会社の関係など、法令で定められた特定の関係にある者については、実際に共同保有の合意があるかどうかにかかわらず、共同保有者とみなされる仕組みが設けられています。

資本関係や親族関係といった外形的な関係がなくても、株券等の取得・譲渡や議決権行使を共同して行う実質的な合意があると認められる場合には、みなし共同保有者として扱われます。

特別関係者には、親族関係や資本関係など法令上定められた関係にある「形式的特別関係者」と、共同で株券等の取得・譲渡や議決権行使を行うことを合意している「実質的特別関係者」の両方が含まれます。

親会社と子会社は原則として特別関係者に該当するため、それぞれが保有する株券等を合算した上で、5%を超えるかどうかなど大量保有報告の要否が判定されます。

信託の受託者である信託銀行等が株式を保有する場合、委託者が運用方針の指図権を有しているときは委託者も共同保有者として扱われることがあり、指図権の有無によって取り扱いが異なります。

同一の投資運用業者が実質的に議決権行使等を指図している複数のファンドは、それぞれが独立した法主体であっても共同保有者として保有株券等が合算されるのが一般的な考え方です。

支配関係の有無や実質的な合意の有無によって合算の要否が判断されるため、同一グループに属するというだけで自動的に合算されるとは限らず、資本関係や意思決定の一体性などを踏まえて個別に判定されます。

国内・国外を問わず、親子会社関係など法令上の要件に該当すれば特別関係者として判定の対象となり、海外の関係会社の保有分も合算の対象となり得ます。

共同保有者は連名で一通の大量保有報告書を共同して提出することができ、この場合は保有状況などの情報を共有した上で一体として報告内容を作成することが想定されています。

大量保有者となった後、株券等保有割合が1%以上増加または減少した場合に、変更報告書の提出義務が生じるという基準です。

保有割合が5%を下回っても、その減少幅が1%以上であれば変更報告書の提出義務が生じます。5%を下回ったこと自体ではなく、1%以上の変動があったかどうかが基準となります。

変更報告書は保有割合の変動など新たな事実の発生を報告するために提出するのに対し、訂正報告書は既に提出した大量保有報告書や変更報告書の記載内容に誤りがあった場合にその内容を正すために提出します。

提出期限は報告義務が発生した日から起算して原則5営業日以内とされており、土曜日・日曜日・祝日などの休業日はこの日数の計算に含まれません。

期限を過ぎても書類自体はEDINETで受け付けられますが、正当な理由のない遅延については金融商品取引法上の課徴金の対象となる可能性があります。

特例報告の対象となる機関投資家等については、変更報告書についても基準日ごとにまとめて報告するなど、通常より簡易な記載方法が認められる場合があります。

直前に提出した書類から記載内容に変更がない事項については、一定の要件のもとで記載を省略し、変更がない旨を示すことが認められる場合があります。

変更報告書には直近の大量保有報告書や過去の変更報告書からの変動状況を記載するため、それまでに提出した書類との整合性を保った記載が求められます。

特例報告制度では基準日が到来するごとに、その時点の保有状況を確認し、変動があれば当該基準日を基準とした報告書を改めて作成・提出する必要があります。

大量保有報告書等を正当な理由なく期限内に提出しなかった場合や、重要な事項について虚偽の記載を行った場合に、金融商品取引法に基づき金銭的な不利益を課す課徴金納付命令の対象となる制度です。

虚偽記載を行った提出者は課徴金の対象となるほか、事案によっては金融商品取引法上の刑事罰の対象となる可能性もあります。

開示義務違反により投資家に損害が生じたと評価される場合には、民法上の不法行為責任などに基づく損害賠償請求が問題となり得ますが、実際に責任が認められるかは個別の事案ごとの判断によります。

証券取引等監視委員会が報告徴取や検査などの調査権限に基づき開示義務違反の疑いを調査し、違反が認められる場合には金融庁に課徴金納付命令などの勧告を行います。

課徴金は行政上の措置として金銭的な負担を課すものであり、裁判所の刑事手続によって科される罰金や懲役といった刑事罰とは異なる別個の制度です。

提出期限を正当な理由なく徒過すること、保有株券等の数を実際より少なく記載すること、共同保有者の記載漏れなどが典型的な違反類型として挙げられます。

証券取引等監視委員会による調査が始まる前に自主的に訂正した場合はその事情が考慮される場合があるとされていますが、訂正すれば課徴金が一律に免除されるわけではありません。

一般的には端緒情報の収集、対象者への報告徴取、必要に応じた実地調査などを経て、違反の疑いが認められた場合に金融庁への勧告が行われます。

証券取引等監視委員会からの勧告を受けた金融庁が、対象者の意見陳述の機会を含む審判手続を経た上で、課徴金納付命令を発出する仕組みとなっています。

課徴金の額は法令に定められた算定方法に基づいて計算されますが、違反の態様や情状等の事情が算定に影響する仕組みが設けられています。

公開買付届出書には、買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間、買付けの目的や資金の裏付けなど、公開買付けの内容を示す事項を記載します。

買付価格は公開買付者が自ら決定しますが、応募株主間の公平性を確保する観点から、公開買付期間中に価格を引き下げることは原則として認められていません。

買付け後に公開買付者の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、応募のあった株券等の全部を買い付ける義務が生じ、按分比例による一部買付けは認められません。

公開買付け後の株券等所有割合が3分の2以上に達する場合には応募株券等の全部を買い付けなければならないという規律のことで、少数株主が不利な形で締め出されることを防ぐ趣旨があります。

公開買付けの期間は原則として20営業日以上60営業日以内で設定することとされています。

公開買付期間中は、応募株主が応募を撤回することが原則として認められています。

先行する公開買付けの期間中に対抗的な公開買付けが開始された場合、先行する公開買付けの期間が対抗公開買付けの期間満了日まで延長される仕組みが設けられています。

買収防衛策の発動の要否を判断する際、大量保有報告書等による株式取得状況の開示情報が、対象会社や独立委員会が状況を把握するための材料の一つとして利用されることがあります。

公開買付者は買付け等の期間、価格、予定株数などを記載した公開買付開始公告を行うことが金融商品取引法上義務付けられています。

公開買付者は公開買付けの結果(応募株数や買付け成立の有無など)を記載した公開買付報告書を提出する義務があります。

会社関係者には、上場会社の役員・従業員のほか、帳簿閲覧権を有する株主、当該会社と契約を締結している取引先など、職務や関係を通じて未公表の重要事実を知り得る立場にある者が広く含まれます。

重要事実には、増資や合併など会社が決定した事項(決定事実)、災害による損害など会社に生じた事項(発生事実)、決算に関する情報のほか、投資判断に重要な影響を及ぼすその他の事実(バスケット条項)が含まれます。

重要事実を知る前に締結していた契約や既に決定していた計画に基づいて行う取引など、一定の要件を満たす場合にはインサイダー取引規制の適用除外が認められています。

取引が実際より繁盛であるかのように誤解させる仮装売買や馴合売買など、人為的に相場を変動させることを目的とした一連の行為を指し、金融商品取引法上禁止されています。

有価証券の相場の変動を図る目的で、根拠のない噂や虚偽の情報を流す行為のことで、金融商品取引法上禁止されている不公正取引の一類型です。

多くの上場会社では、役員や主要株主などの自社株式等の売買状況を事前・事後に把握するための社内管理制度(内部者登録制度)を運用し、インサイダー取引の未然防止に努めています。

大量保有報告書の提出そのものは重要事実には該当しませんが、その背景にある資本提携や大規模な株式取得の決定などが重要事実に該当する場合には、当該情報の取扱いについて別途インサイダー取引規制上の注意が必要です。

会社関係者等が、他人に取引をさせることにより利益を得させる目的で未公表の重要事実を伝達したり取引を推奨したりする行為は、情報伝達・取引推奨規制として金融商品取引法上規制されています。

インサイダー取引規制に違反した場合、課徴金納付命令の対象となるほか、事案によっては懲役や罰金といった刑事罰の対象ともなり得ます。

適時開示の対象には、増資や業務提携など会社が自ら決定した事項(決定事実)、災害による損害の発生など会社に生じた事項(発生事実)、決算に関する情報などが金融商品取引所の規則により定められています。

TDnetは証券取引所が運営する適時開示情報伝達システムで、上場会社が開示した会社情報をインターネットを通じて即時に投資家へ伝達する役割を担っています。EDINETとは運営主体や根拠が異なる別の開示システムです。

主要株主の異動などテーマが重なる場合はありますが、大量保有報告書は金融商品取引法に基づき保有者側が提出する開示、適時開示は証券取引所の規則に基づき発行会社側が行う開示であり、根拠法令と提出主体が異なります。

上場会社が公表していた業績予想の数値と実績の見込みとの間に、取引所規則で定められた基準以上の差異が生じることが判明した場合、業績予想の修正に関する適時開示が求められます。

議決権保有割合の高い主要株主に異動が生じた場合、上場会社は取引所規則に基づき、その事実を適時開示することが求められる場合があります。

支配株主を有する上場会社は、少数株主保護の観点から、支配株主との取引の状況や少数株主保護のための施策などをコーポレートガバナンス報告書等で開示することが求められています。

適時開示は金融商品取引所の規則に基づき上場会社が行う開示、法定開示は金融商品取引法に基づき提出される有価証券報告書や大量保有報告書などの開示であり、根拠となる規則・法令や提出先の機関が異なります。

東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードは法的拘束力を持つ規則ではなく、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の考え方に基づき、上場会社に受け入れの状況の開示を求める規範です。

金融庁が策定したスチュワードシップ・コードは、機関投資家が投資先企業との建設的な対話を通じて中長期的な企業価値向上を促すための行動規範であり、コーポレートガバナンス・コードと対をなす存在と位置づけられています。

議決権行使助言会社は、機関投資家等に対して株主総会議案への賛否に関する助言を提供する事業者であり、その推奨内容が大株主の議決権行使に一定の影響を与えることがあります。

コーポレートガバナンス・コードの改訂等により、上場会社には政策保有株式の保有目的や保有の合理性の検証結果などの開示が求められるようになっています。

買収防衛策の導入や更新にあたっては、株主総会や取締役会の決議を経ることが一般的な実務とされています。

コーポレートガバナンス・コードは、独立性を有する社外取締役の選任や、支配株主を有する上場会社における独立社外取締役の役割の重要性について言及しています。

政策保有株式を保有する上場会社には、縮減に関する方針を含め、保有の狙いや合理性の説明が求められる傾向が強まっています。

資本効率(ROE等)を意識した経営を求める流れの中で、政策保有株式の縮減や物言う株主との対話が経営上の論点として位置づけられるようになっており、大量保有報告書はそうした株主の動向を把握する手がかりの一つとなっています。

コーポレートガバナンス・コードは、取締役会が自らの実効性について毎年分析・評価を行い、その概要を開示することを求めています。

銀行や保険会社など一部の業種では、一定割合以上の議決権を有する主要株主になろうとする者に対し、監督当局への事前の届出や認可を求める制度が業法上別途設けられている場合があります。

会社法上、一定割合以上の議決権または一定数以上の議決権を6か月前(非公開会社では期間要件なし)から継続して有する株主は、株主総会に議案を提案する権利が認められています。

株主総会における議決権行使は株主名簿上の株主が行うのが原則であり、実質的な保有者と名義上の株主が異なる場合には委任状等による手続きが必要となります。

会社法には、支配株主による少数株主の締め出し(キャッシュアウト)に際して、株式買取請求権や価格決定の申立てなど少数株主の利益を保護するための各種制度が設けられています。

議決権の90%以上を有する特別支配株主は、他の株主全員に対して保有株式の売渡しを請求できる制度が会社法上定められています。

合併や株式併合等の組織再編行為に反対する株主は、会社法上、自己の保有する株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求できる権利が認められています。

一定割合以上の議決権を6か月前から継続して有する株主は、取締役に対して株主総会の招集を請求する権利が会社法上認められています。

一定割合以上の議決権または発行済株式を有する株主は、会社法上、会計帳簿等の閲覧・謄写を請求する権利(帳簿閲覧請求権)が認められています。

上場会社が市場取引等により自己株式を取得すると発行済株式総数に占める大株主の議決権割合が相対的に上昇することがあり、この場合も大量保有報告制度上の保有割合の見直しが問題となり得ます。

外国投資家が上場会社の株式を一定割合以上取得する場合等には、対内直接投資として外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく事前届出や事後報告が必要となることがあります。

外為法に基づく対内直接投資の届出制度と金融商品取引法に基づく大量保有報告制度は、それぞれ異なる目的・根拠法に基づく別個の開示・届出制度であり、該当する場合は双方の手続きが必要となり得ます。

国内に事務所を有しない外国の提出者は、EDINETへの提出にあたり国内の代理人を選任して手続きを行うことが一般的です。

海外の買収者が日本の上場会社を対象に公開買付けを行う場合、金融商品取引法に基づく公開買付規制に加え、外為法や競争法など複数の法令上の手続きが問題となり得ます。

国の安全等に関わるとされる「コア業種」に属する上場会社の株式を外国投資家が取得する場合、より慎重な事前届出審査の対象となる仕組みが外為法上設けられています。

対内直接投資に関する事前届出には、議決権割合や取得目的等が一定の軽微な基準に該当する場合に届出を免除する仕組みが設けられています。

大量保有報告書を含むEDINET提出書類の一部は、財務情報等を機械判読可能な形式で記述するXBRL形式での作成が求められています。

EDINETは提出期限を過ぎた書類であっても受け付けますが、期限徒過の事実は書類の提出日時等から確認でき、正当な理由のない遅延は課徴金等の対象となり得ます。

EDINETに提出された大量保有報告書等は一定の期間インターネット上で公衆の縦覧に供され、投資家が自由に閲覧できる状態に置かれます。

EDINETでは提出者名や証券コード、書類種別等をキーワードとして、過去に提出された開示書類を検索・閲覧することができます。

EDINETにシステム障害が生じ提出ができない場合には、代替的な提出方法や提出期限の取扱いについて金融庁から別途案内がなされることがあります。

大量保有報告書等の記載様式は内閣府令の改正等によって見直されることがあり、様式変更後は新様式に基づく記載が求められます。

金融商品取引所の上場廃止基準には株主数や流通株式比率等の基準が含まれており、特定の大株主への株式の集中が進むと流通株式基準に抵触し、上場廃止に至る可能性があります。

MBOにおいては経営陣と一般株主の間に利益相反の懸念があることから、独立した第三者委員会の設置や株式価値算定書の取得など、少数株主保護のための手続きを講じることが実務上一般的です。

特別支配株主の株式売渡請求や株式併合等によりキャッシュアウトが行われると、対象会社は非公開会社となることが多く、この場合その会社の株式は大量保有報告制度の対象外となります。

大量保有報告書の提出義務は保有者本人だけでなく共同保有者に該当する特別関係者も含めて判断されるため、特別関係者に異動があった場合は記載内容の見直しが必要となります。

株式の譲渡は当事者間の合意により効力が生じますが、会社に対して株主としての権利を主張するためには株主名簿の名義書換が必要とされており、これは大量保有報告書の提出義務とは別の手続きです。

証券保管振替機構の振替制度の下では、証券会社等の口座管理機関に開設された口座の記録により株主が把握される仕組みとなっており、実質的な保有者(実質株主)の把握には信託銀行等の名義で保有されている株式の扱いに留意する必要があります。