大量保有報告書のきほん

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大量保有報告書とは、上場企業の株式等を発行済株式総数の5%以上保有することになった投資家が、金融商品取引法に基づき提出する法定書類です。この5%という基準から業界では「5%ルール」とも呼ばれ、金融庁の開示システムEDINETを通じて誰でも無料で閲覧できます。

金融商品取引法が、株価や経営に影響を与えうる規模の保有を早期に開示させる目安として、発行済株式総数の5%を採用しているためです。5%以上の議決権を持つと株主提案権など会社法上の権利を行使しやすくなる水準に近く、投資家の動きを市場に早く伝える狙いがあります。

保有割合が5%を超えることとなった日から、原則として5営業日以内に提出する義務があります。その後の保有比率の増減についても同じく5営業日以内に「変更報告書」として再提出する必要があります。

新規に株式の5%以上を保有した場合に提出するのが「大量保有報告書」、既に5%以上保有している投資家の保有比率がその後1%以上増減した場合に提出するのが「変更報告書」です。記載する情報の枠組みは共通しており、本サイトではどちらも同様の解説記事として取り上げています。

上場株式の発行済株式総数の5%以上を保有することになった投資家であれば、機関投資家・事業会社・個人・ファンドなど属性を問わず提出義務があります。役員や創業家といった会社関係者に限らず、海外の運用会社であっても日本の上場株式を5%以上保有すれば同様に対象となります。

いったん5%以上を報告した投資家がその後保有比率を5%未満まで減らした場合、その時点以降は新たな大量保有報告書・変更報告書の提出義務はなくなります。ただし将来再び5%以上を保有することになれば、新規保有として改めて提出が必要です。

提出者(投資家)の名称、保有株券等の数と保有割合、保有の目的、取得資金の内訳、直近60日間の取引状況などが記載されます。本サイトはこのうち銘柄・投資家・保有比率の変化・保有目的といった要点を抽出し、解説記事としてまとめています。

大量保有報告書の記載項目のひとつで、株式を保有する狙いを投資家自身が申告する欄です。値上がり益や配当を狙う「純投資」、取引関係の維持などを目的とする「政策保有」、経営陣の選解任や事業方針への関与を目指す「重要提案行為等」などに区分され、その投資家がアクティビスト的な動きをしているかを読み取る手がかりになります。

純投資目的で株式を保有する一定の機関投資家(適格機関投資家等)には、都度の報告に代えて通常より緩やかな頻度でまとめて報告できる「特例報告」という制度が設けられています。これは経営に関与しない受託者的な投資家の事務負担を軽減する仕組みで、報告の頻度が異なるだけで開示義務そのものは通常と変わりません。

内閣総理大臣(実務上は財務局を経由した金融庁)宛てに、EDINET(金融庁の電子開示システム)を通じてオンラインで提出されます。提出された書類は公衆縦覧に供され、EDINET上で誰でも無料で閲覧できます。

保有株券等の数を、発行済株式総数(潜在株式を考慮した分母)で割って算出します。自分名義での保有分だけでなく、後述する「共同保有者」の保有分も合算して判定される点に注意が必要です。

株式の取得や議決権の行使などについて共同で行うことを合意している複数の投資家を指します。共同保有者がいる場合はそれぞれの保有分を合算した数値で5%基準を判定するため、単独では5%未満でも共同保有者と合わせると大量保有報告書の提出義務が生じることがあります。

対象になる場合があります。普通株式だけでなく、新株予約権付社債(転換社債型など)のように将来株式に転換されうる証券(潜在株式)も、保有株券等の数に含めて判定されることがあります。

同じ運用会社が運用する複数のファンドの保有分は合算して判定されるのが原則です。個々のファンド単体の保有比率は5%未満でも、運用会社全体で見ると5%以上になり大量保有報告書の提出対象となるケースがあります。

正当な理由なく期限内に提出しない場合や、内容に虚偽の記載があった場合は、課徴金の対象となるなど金融商品取引法上のペナルティが定められています。EDINETでの開示は投資家保護の観点から義務付けられている制度です。

有価証券報告書は上場企業自身が年1回、自社の業績や財務状況を開示する法定書類です。一方、大量保有報告書は発行企業ではなく、その企業の株式を5%以上保有する第三者の投資家が提出する書類で、開示の主体も目的も異なります。

大量保有報告書は投資家自身がEDINETに提出する法定書類です。一方、企業が「主要株主の異動」などを取引所の適時開示(TDnet等)で発表するのは企業側の判断による開示であり、両者は提出主体も開示の仕組みも異なります。同じ株主異動でも両方から情報が得られる場合があります。

TOB(株式公開買付)を実施する際は、大量保有報告書とは別に「公開買付届出書」の提出が義務付けられています。TOBによって5%以上の株式を取得した場合は、通常の大量保有報告書等の提出義務も別途生じます。

大量保有報告書の提出自体は、未公表の重要事実に基づく売買を禁止するインサイダー取引規制とは別の制度です。大量保有報告書は保有比率の開示義務であり、インサイダー取引規制は会社関係者等が未公表の重要事実を知った上で売買することを禁じる独立した規制です。

一度提出した大量保有報告書や変更報告書の記載内容に誤りがあった場合に、内容を訂正するために提出する書類です。本サイトの記事作成時点で訂正が反映されていない場合、後日の訂正によって数値が変わる可能性があります。

EDINETは大量保有報告書を含む金融商品取引法上の開示書類を電子的に提出・公開する制度として運用されており、公開されている書類はEDINET上で検索・閲覧できます。ただし本サイトが解説記事として取り上げているのは日次で新規提出された直近の開示のみで、過去に遡った全件の記事は作成していません。

経営陣の選解任や事業方針への関与を目指す「重要提案行為等」を保有目的とする投資家が増えると、株主総会での議決権行使や株主提案を通じて経営に影響を与える可能性が高まります。ただし、実際に経営に変化が生じるかどうかは、他の株主の賛同状況など複数の要因に左右されます。